労働安全衛生法により、事業者は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならないとあります。
午前午後いずれの時間でも一般健康診断の受診が可能です。
採血基本項目検査がなければ当日に検査結果をお知らせいたします。
採血があった場合でも最短で翌々診療日(当院休診日を除きます)の午後には検査結果をお知らせいたします。 ※ 詳しくはこちら >>
労働安全衛生法により、事業者は常時使用する労働者を雇い入れる時は当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならないとあります。
企業指定の健診用紙などがございましたら、お電話での受診ご予約時にご通知願います。 ※ 詳しくはこちら >>